2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
でも、じゃ、七日間、電気はどうするかというと、建築基準法上で要求されているのは、火災時に避難するためのエレベーター一本分、そして、非常用電源で、誘導灯、あの緑の非常口というやつですね、それをともすための最低限の電気が予備電源として供給できればいいということになっているはずです。確認したいと思いますけれども、御答弁願います。
でも、じゃ、七日間、電気はどうするかというと、建築基準法上で要求されているのは、火災時に避難するためのエレベーター一本分、そして、非常用電源で、誘導灯、あの緑の非常口というやつですね、それをともすための最低限の電気が予備電源として供給できればいいということになっているはずです。確認したいと思いますけれども、御答弁願います。
福生市が行っている航空機騒音調査によりますと、二〇一八年、七十デシベル以上で三秒間継続した場合を一カウントと数えた場合、熊川千五百七十一番地先、誘導灯付近での騒音の発生回数というのは一万二千三百十三回になるわけです。
いずれにしても、その中で出ていたのは、ILSを乗っ取ったというのもそうですし、それから、非常にアナログなことなんですけれども、滑走路の誘導灯を消したということがありました。
先ほど申し上げたように、管制のシステムそのものが隔離をされていたとしても、例えば滑走路の誘導灯に行く電源系統のものにアクセスできるようなことがあるかどうか、あるいは、何か保守管理のところで人の手が関与するような場面があるのかどうなのか、こういったところの視点も改めて持っていただけるといいんではないかなというふうに思っております。
具体的事例でございますけれども、客室の最低数及びトイレの数値規制の撤廃などの基準の緩和を含む旅館業法の関係法令などの改正が行われた、あるいは、用途変更に伴って建築確認が不要となる規模を百平米から二百平米に見直しを行う建築基準法の改正案が今国会に提出された、あるいは、消防法、消防用の設備の特例の適用事例や誘導灯を免除する特例の考え方などの各消防本部への周知などが行われたというふうに承知してございます。
既に現行のガイドラインにおきまして、避難誘導灯や避難口、また避難通路を整備し、利用者の安全確保を図ること、また、消火器及び避難器具などを設置するなど消防法を遵守することなどを規定しておりまして、現行のガイドラインの内容も踏まえて、最低基準における防火防災対策について検討してまいりたいと考えております。
消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。
広さが狭ければ消防設備が要らないだとか、誘導灯が要らないとか、そういう設備に差をつけていますよね。それは面積で画していますよね。そして、玄関がわかるようなところであればいいという話で、民泊の場合でも消防設備に差をつけていますよね。
また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。 なお、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導は重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となりますよう、近隣の避難場所等に関する情報提供のあり方等につきましても今後検討してまいりたいと考えております。
消防法上、簡易宿所は旅館、ホテル等として取り扱うことになってございまして、したがいまして、延べ面積が百五十平方メートル以上で消火器の設置義務があり、面積にかかわらず自動火災報知設備と誘導灯の設置義務が出てまいります。
そういう意味で、もしそれが難しいなら、小規模であっても、きちっとした、旅館業と同様の避難誘導灯なり、もしくは宿泊時の説明の義務を課すなり、何らかの対応をとるべきだと考えます。これも検討していただけますか、施行までに。
したがって、民泊に対する消防法令の適用につきましては、ホテル、旅館等と同等に取り扱う必要があるということでございまして、この場合、設置が求められる主な消防設備につきましては、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等がございます。
○岡本(充)委員 避難誘導灯は要らないということなんですね。 今回、家主居住型で小規模な宿泊面積の場合には何でこうした措置を求めないこととしているかというと、避難誘導することを期待すると先ほど言われた。だけれども、これは義務なんですかということをはっきり聞きたいんです。
具体的には、消火器を置くべきところに棚等が置かれていた、あるいは、屋内消火栓の前に操作障害になるような物品が置かれていた、自動火災報知機に係る感知器の一部設置漏れがあった、誘導灯のバッテリー切れがあったなどが見られたところであります。これらにつきましては、現在、管轄消防本部による是正指導が行われているところであります。
消防法上は、例えば誘導灯でございますとか消火器、自動火災報知設備などの義務付けが掛かりますけれども、実際には消防署長の判断で総合的な判断ができることになっておりますので、こういった施設の場合につきましては、まず現地所管の消防署とよく相談をしていただきまして、場合によっては柔軟な取扱いが可能でございますので、そういったことを進めていきたいというふうに思っております。
避難誘導灯の設置などを要請し、事業者も一定改善したと言われています。 こういう倉庫、レンタルルームを装いながら住居として劣悪な部屋を賃貸している事業が出てきている現実です。入居者も、派遣切りに遭った労働者や、年金暮らしの高齢者、生活保護の受給者もいるようであります。 この十二日に院内で開催されたハウジングプアの集会で、居住者からの証言がありました。
これは、普天間飛行場の滑走路の先端、誘導灯のすぐ横に展開をしている地域でございます。言ってみれば、基地のフェンスに隣接をしてその集落があって、例えばお墓なんかはフェンスの向こう側に、見えるところにある、そんな隣接する地域であります。オスプレイの配備以降、騒音被害などは宜野湾市内でもともと最大の地域でございます。 ここで、やはり住民の皆さんの生活環境は非常に苦しいものがあるんですね。
昨年の環境委員会で質問した際に、自衛隊の飛行場の誘導灯などのLED化について、大至急やりたいとの答弁がありましたけれども、どの程度達成できたのかを教えていただきたいと思います。
だから、みんな火事になったらはいはいしろ、タオルで口をふさいで煙の下の方をはいはいして行けという話で、飛行機なんかも誘導灯は足の下にあります。足の下に置くかどうかは別として、低いところにこうしたもの、これはシールになっていますから、これを張りつけておけば、真っ暗になってもぼわんとこれが光っているわけですね。
大きな問題は、何とここに非常の誘導灯が設置されていなかったということで、真っ暗になってしまいまして、結局そのパーティションで、私も行ったことはありませんけれどもテレビで見た限りでは狭いということで、どっちに逃げていいかわからなくなっちゃったということなわけですね。そして、間違った方向に逃げちゃって亡くなられた方がお二人ほどいらっしゃる。
それと、もう一つの例が消防に関してなんですけれども、農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業ということで、特区の認定を受けた農家民宿について、一定の条件を満たせば、誘導灯とか誘導標識、消防機関へ通知する火災報知設備を設置しなくてもよいというものです。 これも、そもそも消防法の規定の中で、消防署長が判断できるという適用除外があるわけですよね。
○政府参考人(板倉敏和君) 御質問の件でございますけれども、火災時に建物の在館者が避難口まで安全に避難することを支援する設備といたしまして、非常電源を持っておって、たとえ停電をした場合にも緑色に光る誘導灯というものと、光ることまでは求めておりません誘導標識という二種類のものがございます。不特定多数の人が利用する建物や地階などには、地下ですね、などには誘導灯を設置する必要があります。
消防法令の規制がほとんど及ばない小規模な施設であったということが今回の対象になっているわけでございますけれども、今、三百平米未満で収容人員三十名未満の施設に対して義務づけられているのは誘導灯でございます。そして、百五十平米以上の場合で消火器ということでございますので、スプリンクラーとか火災自動報知機とか、そういうものは義務づけられていない。
それにもかかわらず、消火器や誘導灯をつけろと言われて、なかなか踏み込めないということを聞きました。ほかにもあるわけですよ。この点は最近改善が進んだと伺っているんですが、どのように改善が進んだのでしょうか。
誘導灯とか言いますけれども、農家は誘導なんて要らなくて、戸をあけたら外に出てしまう。そもそも、簡単に出られ過ぎるのが問題なぐらいなんじゃないかと思う。それをほっといて、誘導灯だなんとかだと。誘導灯なんかつければ、かえって頭をぶつけてけがするんじゃないかと私は思います。そういうぼけた規制が延々と、つい最近まで続いていたわけですね。消火器とかいう常識的なのはいいですよ。
私どもの規制は、御案内のとおり、宿泊者が、特に火災時に安全に避難できるということを眼目としてやっているわけでございますけれども、今おっしゃった、消火器、誘導灯でございますけれども、従来は、普通の旅館、ホテル並みに規制をしておりました。
ただ、学校、病院あるいはホテル等の公共施設につきましては、実は従前から、昭和五十八年あるいは六十二年、二回、消防本部に対して通知をいたしているところでありますけれども、聴覚障害者等の皆さん方に配慮して、点滅型の誘導灯の取り扱いの基準を定めてその設置を推奨するようなことをいたしておりますが、なかなか普及をしていないような状況もありました。
これらについてどのような利用方法があるか関係団体においてただいま検討会を設けておりまして、例えば屋外においては、御案内かと思いますけれども、大規模震災のときの避難場所の表示、このようなものについては電灯の使用ができないというおそれもありますので、この誘導標識における蓄光性の顔料による標識は極めて有効でございますので、このようなことについても併せまして、屋内と併せまして今検討中でございまして、御指摘の誘導灯
○政府参考人(東尾正君) 誘導灯に関する御質問でございますけれども、おっしゃるように、避難口に設ける誘導灯については一般的には開口部の上部に設置することとしているところでございますけれども、追加的に、やはり煙のことを考えますと、避難口の下部に設置することも可能というふうに運用しております。